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2017/05/14(日)

アナタの権利は悪用されていませんか?

カテゴリー:業界の話題

 

柔道整復師というのが接骨院・整骨院の先生だということは分かりました。
血が出ていないケガを血が出ない方法で治す事ができることもわかりました。
接骨院・整骨院で保険の使用に制限がある事がわかりました。

それでは。

以外と知られていないんですが、接骨院・整骨院での保険の使用は、通常 病院でかかるものとは性質が違います。
通常の病院での診察並びに薬局での薬に関わる部分は、「療養の給付」と言って、「医療の現物支給」だと思っていいハズです。
しかし、接骨院・整骨院では違います。
こちらは「療養費」と呼ばれているもので、本来は患者さんが手続きして返還されるべきものです。
詳しくは下記で。

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償還払いと受領委任の制度

健康保険の対象となる柔道整復施術を受けた場合の費用を「療養費」と言います。この場合、患者さんが費用の全額を一旦支払い、後日、患者さん自ら、保険者へ請求を行い、保険者から一部負担金を除いた金額の返還を受ける「償還払い」が原則となります。
しかし、柔道整復師については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担金分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者さんに代わって残りの金額を保険者に請求する「受領委任」という制度が認められています。
これは、一時的と言えども、患者さんの経済的な負担や事務的な労力を軽減する目的で設けられた制度です。
柔道整復師だけのために設けられたのではなく「国民」である「患者さん」のための制度だということを認識して法令遵守しなければなりません。
柔道整復師が患者さんに代わって保険の請求を行うため、支給申請書に患者さんの委任のサインをもらうことが必要となります。

例によって 公益社団法人 日本柔道整復師会HPより抜粋
http://www.shadan-nissei.or.jp/
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分かりませんねw
本当は患者さんが保険者に対して請求して返してもらうトコロを、柔道整復師が代わりに請求して良い。という事です。
請求を委任するから委任状みたいに「保険請求用紙にサインをする」という作業が入ります。
病院や調剤薬局ではしませんよね?

さて、それは適切に運用されていますか?

通院した日数や部位(施術を受けた身体の場所とケガの種類)、適用されているケガ以外に保険請求されていませんか?
少なくとも、保険者から送られてくるお知らせには目を通して下さい。
かかっている接骨院・整骨院と、通院日数だけでも確認できます。

さあ、アナタは正しくアナタの保険料請求権を委任していますか?

かかった覚えが無いのは当然として、日数がいやに多い場合、アナタの権利が悪用されている可能性があります。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。

 

 

 

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